成年後見

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、痴呆などにより判断能力を欠くようになってしまった方が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所へ申し立てをして、法律面や生活面で援助してくれる人を付けて支援する身近な仕組みです。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ任意後見人を選んでおきます。将来の財産や身の回りのことなどについて、「こうしてほしい」と具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組みなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人を選任することもできます。

法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身の回りのお手伝いをします。

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプに分けられます。

 

  • 補助/判断能力が不十分である
  • 保佐/判断能力が著しく不十分である
  • 後見/ほとんど判断することができない

後見人の役割

財産管理

  • 預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
  • 所有不動産の管理
  • 後見費用捻出のための不動産などの売却
  • 管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと
  • 確定申告や納税

身上監護

  • 治療、入院に関し病院と契約すること
  • 健康診断などの受診手続き
  • 住居の確保(賃貸借契約)をする
  • 施設などの入退所に関する手続き
  • 施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
  • 要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
  • 介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する
  • 教育・リハビリに関する契約をする
  • 訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする

家庭裁判所への報告

  • 1年に1度の収支報告
  • 財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
  • 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
  • 療養看護の方針を大きく変えるとき
  • 本人死亡時の成年後見登記申請
  • 財産目録の作成
  • 財産の引き渡し
  • 終了報告

司法書士を成年後見人にするメリット

親族が成年後見の業務に煩わされずに済む

過去の例では、子供や兄弟、配偶者などの親族が成年後見人になることが多いようです。親族に限らず、後見人に就任すると、適正に財産管理を行って家庭裁判所へ報告しなければならず、少なくない負担がかかります。司法書士が成年後見人になれば、親族は後見業務を行う必要がなく、そういった業務に煩わされずに済みます。

親族間で争いがあっても本人の利益を守ってくれる

親族間で争いが発生すると、本人の利益が度外視されて必要な医療介護を受けられずに放置されたり財産を使い込まれたりするケースも珍しくありません。財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合もあります。

リーガルサポートがチェックしてくれて安心

司法書士による成年後見業務には「リーガルサポート」という機関が関与します。リーガルサポートとは、成年後見制度を支えるために作られた専門機関です。
家庭裁判所が成年後見人を選ぶときにはリーガルサポートから司法書士の情報提供を受けるため、司法書士が成年後見業務を行うにはリーガルサポートへ登録しなければなりません。登録する際にはリーガルサポートによる研修を受けなければならず、司法書士の質も維持されています。司法書士が後見人に就任した場合、裁判所への報告に加えて、リーガルサポートによる半年に1度の業務報告が義務づけられています。また、財産の着服を未然に防ぐために、リーガルサポートによる預貯金通帳の原本確認が実施されるので、司法書士が後見人に就任した場合は、その他の後見人に比べて、より適正かつ厳格な後見業務が期待できます。

最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあります。

身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんが、財産管理が中心であれば司法書士の方が適切な管理ができるかもしれません。

注意をしなければならないのは、後見人にも将来何があるか分からないことです。後見人の業務の継続性を考えると信頼できる法人を後見人にする「法人後見」という方法もあります。

成年後見について詳しく知りたい方は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。